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介護保険サービスの適用状況
介護保険は、40歳から払い込みが始まり、一生涯続く社会保険制度です。
65歳以上の被保険者(第1号被保険者)利用者は、要介護状態(常に介護が必要な状態)や要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)になると必要なサービスを受けることができます。
40〜64歳の被保険者(第2号被保険者)は原則的にサービスを受けることができず、「加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病を特定疾病」とされる15種類の特定の疾患によって要介護や要支援状態になった場合にのみ、サービスを受けることができます。
サービスの利用者は介護サービス費用の1割を負担し、老人ホームなどの施設ではこれに食費や生活消耗品などの自己負担分が加わります。
利用できるサービスは、在宅と老人ホームの場合で異なります。
在宅の場合、被保険者の要介護度に応じてサービスの上限が定められており、支給限度基準額を超えるサービスの利用については全額自己負担となります。老人ホームに入居の場合は、在宅との負担のバランスを考慮して居住費と食費が保険の給付対象外となり、老人ホームが利用者から徴収する形です。
なお、市区町村単位で「上乗せサービス」「横出しサービス」があります。
●上乗せサービス
市町村の判断で、本来の介護保険の限度額を条例で引き上げ、限度額を上乗せすること。
●横出しサービス
市町村が独自に、本来介護保険サービスで定められている他の配食サービスなどを特別給付や保険事業として追加すること。
これらのサービスの条件は市町村でも異なります。それぞれ確認をしてみましょう。
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