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【篠原菊紀教授監修 いきいき脳楽エイジング】

介護認定と公的老人ホーム

老人保健施設(老人ホーム)には、公的な資金によるものと、個人の資金によるものがあります。行政の「措置」として入所する介護保険施設である「特別養護老人ホーム」の場合、個人の自由な選択によって入所する「有料老人ホーム」と異なり、入所の条件として要介護度1〜5という基準があります。ではこの要介護基準とは、どの程度の健康、機能状態をいうのでしょうか。以下、介護認定による症状の目安をあげてみましょう。

「自立」
介護が必要ないと判断された状態。「自立」と判断されると介護保険サービスの対象になりません。

「要支援」
ほぼ自立して生活する能力があるが、生活するうえで何らかの介助を必要とする状態です。

「要介護1〜5」
●要介護1・・・自立した生活がある程度可能だが、部分的な介護が必要とされる状態。歩行や立ち上がりなどの動作にやや不安があるなど。
●要介護2・・・歩行や立ち上がりなどが困難なことが多く、食事や排泄などに、部分的、全面的な介護が必要。日常生活に支障をきたす状態。
●要介護3・・・歩行や立ち上がりなどの動作がかなり困難で、食事や排泄に全面的な介護が必要。
●要介護4・・・立ち上がりなどの動作がかなり困難で、生活の大半にわたって全面的な介護が必要。
●要介護5・・・寝たきり状態など、生活に必要な動作がほぼ不可能で、生活全般にわたって介護が必要。

要介護認定の介護度の「要支援」と「要介護1」の間に「要支援2」が加えられたのは、2005年に介護保険制度が見直された結果です。要介護状態にならないために筋力のトレーニングや栄養改善などの介護予防サービスが開始され、特別養護老人ホームを含む介護保険施設やショートステイなどの利用者から新しく「ホテルコスト」つまり食費、住居費などの生活必要費用が徴収されるようにもなりました。これにより所得によってホテルコストが変化するため、負担が大きくなる人もいる一方で、低所得者には負担が軽くよう考えられています。

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