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介護保険と有料老人ホーム
介護サービスを利用するにあたり、利用者が介護を要する状態であることを介護保険制度において公的に認定するのが要介護認定です。介護保険は、40歳以上の国民から徴収した保険料と、国と地方自治体の公費を財源に、介護が必要と認定された人に費用の一割を負担してもらってサービスを提供するものです。
要介護認定は、最寄の市区町村の役場へ申請して受けることになります。そこで調査が行われて一次判定され、その結果と主治医の意見書をもとに、最終的な判断は医療、保険、福祉などの専門家の審査会等によってくだされます。
認定は介護の必要度により「自立」「要支援」「要介護1〜5」に分類されます。訪問ヘルパーの食事、入浴、トイレなど、身の回りのサポートや、リハビリテーション、介護施設の利用、といったサービスは「要支援」「要介護」と認定されると受給することができます。
施設で入居介護サービスを受けるときにも介護保険を利用できます。介護保険は、自宅での訪問介護には限らないものですので、老人ホームに入所している場合も適用可能です。入所の条件として介護保険サービスを利用するための要介護認定を受けていることを挙げている有料老人ホームもあるくらいです。認定された介護の必要度によってホームへ支払う料金も変化します。
「住宅型」「介護付」の有料老人ホームの場合、ホームで受ける介護サービスに介護保険が適応され、要介護認定を受けていれば各自己負担は全費用の1割となります。「住宅型」では、外部のヘルパーとの個人契約となりますが、「介護付き」では、ホームに介護を行うことができるスタッフが常駐しているため24時間いつでも介護を受けるところが、実態としての両者の違いです。
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