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有料老人ホームの入居制限
老人ホームのなかでも、有料老人ホームでは各個人が自らの選択で入居を決めることができます。交通の便が良く、大きな病院や美術館などがあって便利な都会で暮らしたい、あるいは第二の人生を田舎でのんびりと暮らしたいなど、個人の意向に沿って選ぶことができます。また、できればあったほうがいいと希望するサービス、最低限必要な介護やサービスなど、譲れる条件と譲れない条件を自分の経済的な能力と相談しながら決めていくことになります。しかし、有料老人ホームであっても、必ずしもすべての人が入居可能であるとは限らないこともあります。ホーム側の条件もよく調べておくことが重要でしょう。
たとえば、入居対象者は「介護保険需給対象者」に限っている介護付き有料老人ホームがあります。要支援または要支援1、要支援2、要介護1〜5の認定を受けている方です(申請中でも対象となることがある)。かつ、「連帯保証人を定められる」ことを入居の対象として定めているところが多いようです。そのため、入居の際に健康保険証・介護保険証・老人医療需給証・身体障害者手帳・健康診断書などを用意する必要がある場合があります。
また、あくまで集団生活となるわけですから、たとえ上記の条件を満たしていても、感染症・伝染病をもち、他の入居者に感染・伝染させる恐れがあると対象外となります。他の入居者に迷惑や危害を与える恐れがある方も入居を拒否される原因になります。また、老人ホームは病院ではありませんから、常時医療的な処置を必要とされる方や入院治療が必要な方も対象から外れてしまうでしょう。
このように、たとえ「自らの選択」であっても制限があるということは忘れてはいけません。ただし、制限はあくまで個々のホームによって異なりますので、事前によく調べておくことが大切です。
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