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介護保険法の改正
2000年(平成12年)4月に介護保険法が成立しましたが、2007年(平成19年)に利用料の値上げや認定区分の変更など大幅に見直されました。
一方、2005年(平成17年)には、障害者自立支援法が成立しました。障害者も介護保険を利用できるようにするために、介護保険と連動する仕組みをつくる狙いです。いずれは、高齢者と障害者もひとつにまとめた介護保険制度が成立されるでしょう。
厚生労働省は、急速な高齢化に伴う医療費の増大を抑制するために、療養病床数と入院日数を減らす方針です。介護保険が始まって以来「在宅サービス」の利用者は2倍以上に増大し、老人ホームの利用者も増大傾向にあります。しかも要介護4〜5の人たちの半数が老人ホームのような施設サービスを利用しているといわれ、このまま給付ばかりが増大するようになると、負担側も重大な見直しを迫られるでしょう。
このため給付を減らすための取り組みとして、予防に重点を置いた方策が打ち出されています。できるだけ介護保険を利用しないでもすむようにとの考えですが、それでも今後、保険料を若い世代からも徴収せざるを得なくなることは時間の問題といえます。
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